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清光 順

【住宅ストック循環支援事業について】 Vol.1 ~大前提となる条件とは!?~

お世話になっております!

練馬店・清光 順(セイコウ ナオ)です!

Handymanのホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます!

 

1月はちょっとリフォームとは関係ないブログが続いてしまったので、今回は、最近お問合せが多い

 

住宅ストック循環支援事業

 

についてご説明致したく存じます。

 

この住宅ストック循環支援事業という行政が行う事業なのですが、初耳!という方もいらっしゃるかと思います。

簡単に説明すると

 

要件を満たしたリフォーム工事を行う事で国から補助金を出します!

 

という事業です。

 

オリンピックに向けて建築ラッシュが進む昨今、裏では空家の増加が大変な問題となっております。

余談ですが、マンションなんかは建築時に解体の事を想定した資金計画をしていない為に老朽化したマンションが壊す事も出来ず、かといって住める状況でもなくなってきてしまって、居住者のいない幽霊マンションとなる事例が今後恐ろしいほどに増加するのでは、と懸念されております。

幽霊マンションが増える、というのは街がスラム化する事に直接的に影響するそうです。

つまり治安の悪化にも繋がってしまう、と。

恐ろしいですね。

そうならないように、リフォームによって住戸を再生、または劣化を防いでいきましょう!

という取組が今回の「住宅ストック循環支援事業」の狙いです。

 

前置きが長くなりました。

では、最もお問合せが多い

 

「どんなリフォームをすれば補助金が出るのか?」

 

についてご説明致します。

ただ、こちらも一度で全てご説明しようとすると大変なボリュームになってしまうので、今回は大前提となる項目をご説明致します。

 

~条件其の壱~

条件を満たしたリフォームを行うべし!

 

こちらの条件は色々と絡んでくるので後日詳しくご説明致しますが、簡単に言うと

 

①開口部のリフォームを行うこと

②住宅設備(浴室・給湯器など)の交換工事を行うこと

 

他にも色々とありますが、あまりハンディマンリフォームではお問合せがない内容(耐震など)になる為割愛します。

このどちらかの工事をある程度の規模行う必要があります。

一箇所だけのリフォームでは補助金は申請出来ないのです。

それはまた詳しく・・・。

 

~条件其の弐~

リフォーム会社は一社に統一すべし!

 

こちらも意外とお問合せが多いです。

 

「御社に浴室のリフォームをお任せするけど、給湯器は他社にします、補助金ってそれでも出るわよね?」

A.「残念ながら出ません。」

 

今回の事業において、申請をするのは請負業者(リフォーム会社)となる為、申請に必要となるリフォーム工事は全て1社に依頼する必要があります。※事業に関係しない工事(クロスの貼り替えなど)は特に制限はありません。

簡単に説明すると

 

「ご契約」⇒「申請」⇒「着工」⇒「完了確認」⇒「行政から事業者に補助金を充当」⇒「事業者から施主様に還付」

 

という流れになります。

なので、申請する際に条件をクリアする為には1社にご依頼頂く事が要件となります。

 

~条件其の参~

建物に耐震性を有するべし!

 

この書き方絶対分かり辛いと思うんですよね。

言ってる事は間違ってないんですけど、これは本当に分かり辛いです。

では、ご説明

 

特に耐震工事を行っている必要も、行う必要もございません。

 

そのお家が建てられた時に新耐震基準を基に建てられているかどうかを問われているだけなのです。

ですので、お客様のお家が適合しているかどうかは

 

「登記上の建物の建築年月日が昭和58年4月1日以降であること」

もしくは

「建築確認済証の発効日が昭和56年6月1日以降であること」

 

こちらが基本となります。

物件購入時に大体どちらかの書類は受け取っているはずですので、ご確認頂ければと思います。

また、たまに旧耐震のマンション(上記以前に建築された建物)でも「耐震基準適合証明書」などの書面を取得しているパターンもありますので、管理人さんなどに確認してみるのもいいかもしれません。ただ、そこまで浸透してないです。

ちなみに上記書類は、登記事項証明書については管轄の法務局で、建築確認済証の代用となる「建築台帳記載事項証明書」については役所に行けば書面を貰えます。

どちらも数百円でもらえますので、見当たらない!と言っても諦めないで大丈夫ですよ。

※ちなみに新耐震基準で建てられていない建物の場合は耐震診断や耐震補強工事等を行って頂ければ対象となります。

 

~条件其の肆~

 

自身のお住まいをリフォームすべし!

 

大体の方がそうであると思いますが、申請する際には工事するお家にご自身が住んでいらっしゃる必要がございます。

ご自身でご所有の収益物件等をリフォームされても補助金の対象とはなりません。

つまり、申請者=工事契約者=居住者=所有者

という図式が成り立つ事が条件となります。

確認申請の際に住民票を提示する必要がございますのでお気を付け下さい。

 

~条件其の伍~

予算が尽きる前にぃぃ~・・・・!!

 

えぇ。

流石に国も無尽蔵に出し続ける事が出来ないので・・・。

今回の予算は250億円となっております。

そう簡単に予算到達はないとは思うのですが、1案件につき少なくとも5万円以上の補助金が出ますので、簡単に計算しても50万世帯より多くの世帯には行き届かない計算になります。

え。

そう考えると割と早く終わりそうな・・・?

気がしますね・・・。

私も書いてて思いました。

徒然。

 

という事で、私は現在でもご案内する時は上記5番目の条件により100%の確約は出来ない事をご説明しております。

申請初日で予算到達、なんて事もゼロじゃないですからね。。。

予算到達しない事を祈りながらっ・・・!

5万円以上ですからね。大きいですよね。

 

とりあえず、大まかな大前提となる条件は以上となります。

他にも細かい条件はあるにはあるのですが、まずは上記5つの条件に当てはまっていれば補助金の申請が出来るのではないかと思います。

その中でも重要な「条件其の壱」に関わるご説明を後日していきたいと思っておりますので!

まだまだご愛読お願い致します!

それでは!

 

長文お付き合い頂き誠にありがとうございました!

 

練馬店・清光 順

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